3000万控除の適用できますか
築50年の実家を土地含め4000万円で売却します。土地代が4000万円で住居は0円です。
登記内容が、1階部分が事務所、2階が住居として登記されていました。ただ、実際には、過去に事務所の用途として一度も使用しておらず、住宅としての使用のみです。
この場合、3000万円の控除を適用する事は可能でしょうか。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。税務署には、譲渡所得税を担当しておりました。
居住用財産の譲渡所得の特例の他の要件には、合致しているという前提でお答えします。
確かに、建物の用途に事務所となっていると、税務署でチェックが入ります。
ただし、あなたは、居住用にしか使っていないとのことなので、写真をとって証拠化しておいてください。
確定申告する際に自宅の利用状況の説明書と題して、写真を添付して提出すれば、スムーズに3000万円控除が使えると考えます。
大変わかりやすいアドバイスありがとうございました。
本投稿は、2022年11月28日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。