売上0確定申告 合同会社
今年の1月に合同会社を設立いたしました。
現在は会社員勤め。年収800万円
副業許可済み
初めての確定申告です。
ここから本題です。
上記にもある様に1月に、合同会社を設立。
設立したタイミングで会社の役職が
上がってしまい、合同会社の方の営業活動が
全く持って出来ませんでした。
一応、仕事が落ち着いたら、合同会社の方の
仕事もしたいので、法人住民税は支払う予定
なのですが、確定申告は0円で申告しても
大丈夫でしょうか?
ちなみに、合同会社設立後の、事務用品購入費等は経費で計上する予定です。5万円位です。
計上しないで帳簿など付けなくて良いなら
今は時間が取れないので計上せず尚且つ帳簿も作らずに申告したいです。
仮にこの状態が3年ほど続いた場合、税務署から
なにも言われないのか。
①上記の様な形で、設立後、稼働して居ない
場合0円申告でも大丈夫なのか。
それとも申告しなくて良いのか。
②経費として5万円程あるが、計上しないので
あれば帳簿は付けなくて良いのか。
③現状が続いた場合、0円申告をし続けても
大丈夫なのか。
④法人住民税などは確定申告しないと
支払いは出来ないんですか?
※調べても、出てこず、どうしたら良いのかわかりません。
宜しければ分かりやすく教えて頂けると助かります。
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

回答します
① 会社は、稼働していない(休業中)であっても申告義務は生じます。所得が発生しない場合は0円での申告でも可能です。(決算書は添付する必要があります)
② 本来、計上すべき費用ですので、税理士としては「計上しなくともよい」「帳簿を作成しなくともよい」とはいえません。
決算書を作成するうえでも、作成されることをお勧めいたします。
③ 休業中で0申告が続いている法人も多くいらっしゃいます。
④ 法人住民税も申告義務があります。均等割りであったとしても、申告したうえで納税することになります。
なお、市区町村によっては「休業中」の場合、均等割りも免除されることがありますので、市区町村にお問い合わせください。
蛇足ですが
青色申告の承認がされている法人は、赤字になった場合であっても「青色欠損金」として翌期以降に欠損金を繰越すことができます。繰越した欠損金は、翌位以降に黒字(所得)の場合控除することができ、節税になります。
しかし、期限後や無申告が続くと、青色が取り消され、再申請はすぐにできないなどのペナルティがありますので、所得金額が発生しない場合であっても期限内申告をすることをお勧めいたします。
お返事遅くなりました!
大変、参考になりました!
よろしくお願い致します🥺

ベストアンサーをありがとございます。
少しでもお役に立てましたら幸いです。
本投稿は、2022年11月29日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。