非居住者になる前に株式譲渡益の税金について
今年の4月に株式譲渡益(税制適格ストックオプション)があり6月より非居住者になりました。
その場合の売却益による税金は住民税を抜いた15%なのでしょうか?
また納税は翌年の確定申告で行えば良いのでしょうか?
税理士の回答
納税管理人を定めていない場合は出国日が申告期限になりますが、期限後でも申告なさるのをおすすめします。
住民税は2022年の確定申告をもとに2023年に納付書が送られますが、2023年1月1日に日本に住所等がなければ課税されないと思います。
回答頂きまして有難うございます。
追加の質問ですが、期限後に申告した場合ペナルティなどはあるのでしょうか?
無申告加算税や延滞税などがかかります。
すみません。
もう一度確認したいのですが、期限後の申告となるので、確定申告の時期でなくても税務署にいって申告することは可能と言うことでしょうか。
無知で申し訳ございません。
はい、出来るだけ早く申告なさることをおすすめします。
ご丁寧にありがとうございました!
早めに申告したいと思います。
本投稿は、2022年12月07日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。