税理士ドットコム - [確定申告]非居住者になる前に株式譲渡益の税金について - 納税管理人を定めていない場合は出国日が申告期限...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 非居住者になる前に株式譲渡益の税金について

非居住者になる前に株式譲渡益の税金について

今年の4月に株式譲渡益(税制適格ストックオプション)があり6月より非居住者になりました。
その場合の売却益による税金は住民税を抜いた15%なのでしょうか?
また納税は翌年の確定申告で行えば良いのでしょうか?

税理士の回答

納税管理人を定めていない場合は出国日が申告期限になりますが、期限後でも申告なさるのをおすすめします。
住民税は2022年の確定申告をもとに2023年に納付書が送られますが、2023年1月1日に日本に住所等がなければ課税されないと思います。

回答頂きまして有難うございます。
追加の質問ですが、期限後に申告した場合ペナルティなどはあるのでしょうか?

すみません。
もう一度確認したいのですが、期限後の申告となるので、確定申告の時期でなくても税務署にいって申告することは可能と言うことでしょうか。
無知で申し訳ございません。

本投稿は、2022年12月07日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,342
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,378