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法人成りした年の年末調整及び確定申告について

>大前提
2022年2末で個人事業主(私1人)を廃業し、
2022年3月に弊社を設立(私1人)しております
※法人成り

◆年末調整及び確定申告について
・2022年3~12月分の役員報酬(例.50万×10ヶ月)に対して
 会社の方で、年末調整として処理 … ①
 ※2022年間の保険や、扶養等の控除項目についてはこちらで控除
・2022年1~2月の売上(例.300万弱)については、
 個人で、2023年2-3月に確定申告 … ②
 ※こちらは、申告書Bでいうところの
  「所得から差し引かれる金額」の項目(控除)は無し
という認識で宜しかったでしょうか?
それとも、
2022年3~12月分の役員報酬分も、②の確定申告時の
申告対象(給与所得)にする必要があるのでしょうか?
※①で作成した源泉徴収票をもとに入力

◆生命保険の控除についてですが、数本加入しているため、
 控除上限額となります ※上記①において
 なので、上限値を超えた分は、確定申告の方へ回して
 そちらで控除 ※上記②において
 という考え方は可能なのでしょうか?

以上、ご教示の程、宜しくお願い致します

税理士の回答

◆年末調整及び確定申告について

→年末調整をしても、確定申告で社会保険料控除や基礎控除などの各種所得控除は再度し直すという形です。
例えば、年末調整で社会保険料控除をしても、確定申告では年末調整での社会保険料控除を一旦取り消して、全ての所得を通算した後に再度社会保険料控除を計上するというイメージです。
文章で説明しても分かりにくいと思いますが、実際に確定申告書を作成していけばわかります。

◆生命保険の控除についてですが、数本加入しているため、控除上限額となります

→所得税法上の生命保険料の控除上限額は年末調整でも確定申告でも同じですから、上限を超えた分を確定申告に回すということ自体できません。
こちらも文章で説明してもわかりにくいと思いますが、実際に確定申告書を作成すれば理解できます。

早々の返信ありがとうございます。
知識が足りず理解できているか心配なので、再確認させて下さい

◆年末調整
 役員報酬(3~12月分)に対して会社で処理
 ※2022年間の保険や、扶養等、全ての控除項目を計上
◆確定申告
 2022年1~2月の売上 ⇒ 収入金額等:事業
 は当然として、法人からの収入
 ①2022年3~12月の役員報酬 ⇒ 収入金額等:給与
 も収入計上し、
 ②控除については、年末調整と同じものを再計上
 ※年末調整時に作成した源泉徴収票を見ながら
  ①②を計上する
◆生命保険上限を超えた分を…
 年末調整でも確定申告でも、結局同じものを計上することになるので
 回すという考え自体が存在しない

お忙しいところ恐縮ですが、ご確認の程、宜しくお願い致します

◆年末調整
→合っています。 
◆確定申告
 2022年1~2月の売上 ⇒ 収入金額等:事業
→収入は事業所得の収入金額、経費等差引き後は事業所得の所得金額
 ①2022年3~12月の役員報酬 ⇒ 収入金額等:給与
 も収入計上し、
→収入は給与所得の収入金額、給与所得控除後の金額が給与所得の所得金額
→事業所得の所得金額と給与所得の所得金額を合計
 ②控除については、年末調整と同じものを再計上
→②ではなく上記の合計所得金額から年末調整で計上した各種所得控除を計上
 ※年末調整時に作成した源泉徴収票を見ながら
  ①②を計上する
→その通りです。
◆生命保険上限を超えた分を…
 年末調整でも確定申告でも、結局同じものを計上することになるので 回すという考え自体が存在しない
→その通りです。

頭であれこれ考えるよりも、先ずはご自身が過去に提出した確定申告書をよく見てください。
確定申告書の第1表と第2表を眺めれば自ずとわかります。

すみません。書き間違えました。
→②ではなく、ではなく②の控除金額を・・・です。
なので合っています。

本投稿は、2022年12月08日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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