手芸品の販売と確定申告
家内労働者として雑所得の確定申告をしています。年間収入は50万円程度です。
この度手芸品をネットの手芸品販売サイトを通して販売しました。年間収入は7万円ほどです。
この場合の確定申告なのですが、
1. 家内労働者からははずれてしまうのでしょうか?
2. 支払調書が出ないので、販売した個人名を申告して、誰に何を売ったのかを販売サイトから印刷するのでしょうか?
3. 手芸品は過去20年ほど前から作りためたものなので、材料費が不明なものも多く、また購入先も廃業しているところがあります。この場合、仕入先や仕入費用はどのように考えるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.特定の人に対しての継続的なサービス提供ではないため外れると思います。
2.売上の合計金額を申告書に記載することになります。証憑は保存しておくことになります。
3.購入金額については、見積金額(市場価額)によることになると思います。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年12月14日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。