専業主婦の株式等に係る譲渡損失について
専業主婦で収入は今年は株式の配当金のみです。3年前に20万の損失があり、確定申告してから毎年確定申告してます。
今年の配当金が20万ほどなので、保有している株式を売却して損失と相殺しようかなと考えてます。
ですが、主人の配偶者控除がなくなったり、扶養に入れないのは困りますので、損失の相殺は難しいでしょうか?
税理士の回答

配当と売却する株式が、ともに特定口座の源泉徴収ありなら、相殺して申告不要にできます。
すると、奥様の合計所得に含まれないため、ご主人の控除に影響しません。
なお、申告して繰越控除を受けることが考えられますが、合計所得の計算は、繰越控除前です。
また、配偶者控除は合計所得金額が48万円以下であることが必要です。
ご回答ありがとうございます。
配当と売却益が48万を超えると控除からはずれるし、48万以下だと過去の損失を計上しなくても非課税になる…。
そもそも収入のない専業主婦が損失を計上しても、控除内にしようと思ったら意味がない…ということになるでしょうか?

合計所得は繰越控除の影響を受けない。
なお、今年の配当と株の売却益が48万円を超える場合には、新たに株を売却して損失が出ることで、48万円以下になることはあります。
特定口座の源泉ありで、例えば200万円のプラスの場合には20%40万円が源泉されます。
このケースで申告しないことを選択すると、合計所得に加算されません。
源泉された40万円の還付を受ける方法は、
①口座内で株の売却損を計上する(口座内で還付されます)
②確定申告で、48万円の基礎控除と配当控除を受けて還付される
③確定申告で、前年以前の損失を繰越控除して還付を受ける
④確定申告で、別の特定口座や一般口座の損失との相殺で還付を受ける
合計所得金額は、
①で152万円以上の損失なら相殺で48万円以下
②はそのまま200万円
③もそのまま200万円
④は相殺後の金額
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月16日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。