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事業利用比率変更のある譲渡所得計算

今年、事業用車を売却しました。
4年使用し、2年は事業利用比率を100%とし、後2年は50%の利用と減価償却は計上してきました。
この売却時の譲渡所得の金額はどうなりますか?
短期譲渡所得となるのは理解しております。
売却時の利用比率を適用して譲渡所得を計算して申告すればいいですか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

譲渡所得の計算に事業供用割合は関係しません。
譲渡価額-(売却時簿価+譲渡費用)が譲渡所得の金額です。

譲渡益が出た場合はいつのの利用比率を使って計算すればいいですか?

先ほどの回答の通り、譲渡所得の計算に事業供用割合は関係合いませんので、いつの比率も使いません。

誤字訂正します。
関係ありませんので、いつの比率も使いません。

本投稿は、2022年12月18日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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