税理士ドットコム - [確定申告]個人飲食店の経営権譲渡について - 誰がお金をもらうのかから考えてください。もらう...
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個人飲食店の経営権譲渡について

小さな居酒屋のオーナーをしておりました
名義は私ではありません
今回初期費用の回収が終わりましたので、ある程度の金額を貰って経営権を譲ることにしたいのですが
この場合の税務申告はどのようにすればよいのでしょうか?

名義上のオーナーではないということは、
実際には経営者ではなかったということで、経営権譲渡金として申告すること自体おかしいのでしょうか?

税理士の回答

誰がお金をもらうのかから考えてください。
もらう人が、収入として、申告します。
内容はあまり考えないでよいです。

ご回答有難う御座います。

お店側としては、
業務委託費として計上しても問題ないのでしょうか?

お店側としては、
業務委託費として計上しても問題ないのでしょうか?
良いかとも思います。

本投稿は、2022年12月23日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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