個人飲食店の経営権譲渡について
小さな居酒屋のオーナーをしておりました
名義は私ではありません
今回初期費用の回収が終わりましたので、ある程度の金額を貰って経営権を譲ることにしたいのですが
この場合の税務申告はどのようにすればよいのでしょうか?
名義上のオーナーではないということは、
実際には経営者ではなかったということで、経営権譲渡金として申告すること自体おかしいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
誰がお金をもらうのかから考えてください。
もらう人が、収入として、申告します。
内容はあまり考えないでよいです。
ご回答有難う御座います。
お店側としては、
業務委託費として計上しても問題ないのでしょうか?

竹中公剛
お店側としては、
業務委託費として計上しても問題ないのでしょうか?
良いかとも思います。
本投稿は、2022年12月23日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。