年末調整後、副業の確定申告で課税所得が増減した時、住宅ローン控除の所得税還付について
民間企業に勤めていて、住宅ローン控除を受けている中、副業でアパート経営を始めようとしています。住宅ローン控除、所得税、住民税を試算し、先々の貯蓄額をシミュレーションしています。以下のケースではどうなるのか、具体的な数値でお教えいただけますでしょうか。
①その年の住宅ローン控除額の計算額は39万円ですが、源泉徴収税は22万円のため、年末調整では22万円が還付されたとします。
・アパート経営で損益となり翌年2月~3月の確定申告で所得税が10万円減りました。この時、年末調整で還付された22万円はどうなるでしょうか?翌年の住民税はどうなるでしょうか?
・逆に、アパート経営で利益が出て、翌年2月~3月の確定申告で所得税が15万円増えました。この時、年末調整で還付しきれなかった17万円はどうなるでしょうか?翌年の住民税はどうなるでしょうか?
②その年の住宅ローン控除額の計算額は35万円ですが、源泉徴収税は28万円のため、年末調整では28万円が還付されたとします。
・アパート経営で損益となり翌年2月~3月の確定申告で所得税が5万円減りました。この時、年末調整で還付された28万円はどうなるでしょうか?翌年の住民税はどうなるでしょうか?
・逆に、アパート経営で利益が出て、翌年2月~3月の確定申告で所得税が10万円増えました。この時、年末調整で還付しきれなかった7万円はどうなるでしょうか?翌年の住民税はどうなるでしょうか?
税理士の回答

西野和志
アパート経営で損益というのは、損失のことでしょうか?
基本的に損失が出た場合には、その損失を他の所得(例えば給与所得)から控除できます。
ただし、不動産所得の計算も単純ではないので、税務署に行くか税理士に相談されることをお勧めします。
ご返信ありがとうございます。
アパート経営で損益というのは損失のことです(すみません言葉が間違っていました)。
損益通算については認識しており、不動産所得の計算もおおよそ理解しております。それを踏まえ、
給与所得と損益通算して課税所得が減った場合、また逆に増えた場合、住宅ローン控除の還付に関して所得税控除や住民税控除(限度の136,500円を超える場合、超えない場合)がどのようになるのか、考え方を教えていただきたいと思い、多くの税理士さんがおられるという「みんなの税務相談」にご相談した次第です。

西野和志
質問の状況から、不動産所得は損失ですよね。賃貸物件は、マンション等で借り入れで取得されていると想定していますが、いかがでしょうか?
その場合には、土地部分の借入金の利子は、不動産所得の計算上経費にはできません。このことはご存じでしょうか?
そのうえで、計算は、次のようになります。(復興所得税2.1%は無視で計算しますね。)
給与所得の所得控除後の金額 3,175,000 所得税220,000円
不動産所得の所得金額 ▲1,000,000
所得金額 2,175,000 所得税120,000円
このケースでは、所得税は、源泉徴収されている金額が戻るので、
220,000円に変わりがないけれど、来年の住民税が100,000円安くなります。
不動産所得金額 825,000
所得金額 4,000,000 所得税 372,500円
住宅ローン控除額が、39万円ですが、源泉徴収されている金額が220,000なので、戻る金額は220,000円です。
仮に計算した結果の所得税が、50万円になった場合には、
納税額―住宅ローン減税=
500,000-390,000=110,000
その後に源泉徴収税額を差し引きますので、
110,000-220,000=▲110,000ということで11万円が還付になるという計算です。
ご回答ありがとうございます。
はい、最初の年は必要経費が多いため不動産所得は損失になります。賃貸物件は完成後の新築アパート一棟を借り入れで不動産業者から取得しています。土地部分の借入金の利子は不動産所得の計算上 必要経費算入できないことは認識していませんでした。土地と建物の借入金は分けられていないのですが、この場合は建物分の利子分を算出する必要があるとことでしょうか?
損益通算で所得税が減った場合は、住宅ローン減税が引ききれない分は来年の住民税から引かれるとのこと理解しました。給与所得しかない場合で、住宅ローン減税額が所得税を上回り、引ききれなかった分は来年の住民税から引れる(但し136,500円が上限)、という考え方と同じですね。
所得金額 4,000,000 所得税 372,500円
住宅ローン控除額が、39万円ですが、源泉徴収されている金額が220,000なので、戻る金額は220,000円です。
→所得税よりも住宅ローン控除額の方が大きいので、源泉徴収されている220,000円が戻るだけ、しかし実質的には所得税372,500円が戻っているということ理解しました。このとき引ききれなかった17,500円(390,000円-372,500円)は、来年の住民税から引かれるのでしょうか?
仮に計算した結果の所得税が、50万円になった場合には、
納税額―住宅ローン減税=
500,000-390,000=110,000
その後に源泉徴収税額を差し引きますので、
110,000-220,000=▲110,000ということで11万円が還付になるという計算です。
→理解しました。
損益通算で所得税が減った場合、増えた場合、さらに増えた場合でも住宅ローン減税額を超えない場合、超えた場合、いずれも確定申告で再計算するとのこと理解しました。
齟齬ありましたら訂正いただけるとありがたいです。

西野和志
理解ができたようですね。よかったです。住民税は、MAX97,500円です。
本投稿は、2022年12月25日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。