領収書の紛失及び非発行について
いつもおせわになっております。
当方免税業者で主に、フリマサイトで販売をしております。
白色申告です。
質問ですが、仕入れの際主にオンラインショッピングで、クレジットカード決済及びpaypay等の電子マネーで支払いをしております。
ショップによっては領収書を発行していない所もありまして、現在手元にない状態となっております。
あるショップではお支払人様(カードご利用者様)はご利用のクレジットカード会社に対して金銭をお支払い頂きますので、クレジットカード会社より
発行の【利用明細書】または【引落明細書】等が税法上、領収書相当(該当)となります。
とホームページに記載されておりましたが、3万円を超える仕入れでも上記の方法通りで経費として認められるものでしょうか?
またあるショップでは再発行も可能だが、再発行の日付も記載させてもらうとのことでしたが特に問題はないでしょうか(2021年確定申告済みの分も含む)
何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

クレカについては、金額が分かる利用明細書または引落明細書等があれば、証憑として問題はないと思います。領収書の再発行についても再発行の日付も記載してもらって問題ないと思います。
出澤先生
お忙しいところ早速のご回答誠にありがとうございます。
恐れ入りますがもう3点ほど不明な点があります。
ご教授頂ければ幸いです。
①領収書やクレジットカードの明細がない場合購入履歴の印刷でも
証憑として問題はないでしょうか。理由としましてはpaypayで支払った場合アプリでしか利用履歴を確認することができないため、印刷することができないためです。
注文履歴詳細には
配送業者 注文日時 注文番号 注文商品内容 お届け先 請求先 お届け方法
支払い方法 購入ストアの店名
②簡易化されたショップもあります
購入日 伝票番号 購入店舗名のみの記載となっております
③通信費の経費もクレジットカード明細でも問題はなかったでしょうか
恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。

①購入履歴の印刷でも証憑になります。金額が確認できればなお良いと思います。
②購入されたことが分かれば証憑になります。
③クレカ明細で問題ないです。
出澤先生
先日は夜分遅くに迅速にご回答頂きありがとうございました。
作業を進めている段階で不明な点があり、最後に2点ほど質問があります。
①実店舗で購入したものでアプリでのみ確認できる状態で、(PCでは確認できないので印刷ができない状態)購入した商品の画像、購入店舗名、注文日時(購入日時)が表示されております。
同じくして支払い方法がpaypay残高の支払いのためこちらもスマホのアプリでしか表示ができない状態となっております。
スクリーンショットでスマホのフォルダに保存という形でも問題はないでしょうか。
調べたところスマホの画像をコンビニでも印刷できるみたいですが、印刷をして保存という形をとったほうがよろしいでしょうか?
②オンラインショップで購入したものですが、購入履歴を検索しようとしたところ
既に閉店しておりHPが閉鎖された状態になっております。
注文確認メールと発送連絡メールに、金額、決済方法(クレジット)個数の記載はありませんが
帳簿の方で個数の確認はできる状態です。
こちらのメール確認画面とクレジット利用明細の方で問題はないでしょうか。
何度も質問ばかりして申し訳ありません。
何卒ご教授のほう宜しくお願い致します。

①スクショをスマホのフォルダに保存でも良いと思います。もちろん印刷して保存でも良いです。
②メール確認画面とクレカ利用明細で問題ないと思います。
とても丁寧に対応して頂き感謝致します
ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月02日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。