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確定申告が必要か、減価償却について

昨年、廃業した個人事業主です。
スクール代を開業費として減価償却(任意償却)にしていて残ったまま廃業しました。
確定申告について数点わからないことがあり、ご教示いただけますと幸いです。

(1)昨年の総所得が経費を引いて30万円以下でした。この場合は確定申告の必要はありませんでしょうか?

(2)確定申告をしなくても良い場合、減価償却はもう何もしなくてもいいのでしょうか?
(3)住民税申告のみすればよいでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人事業主の最後の申告かと思います。
有終の美を飾って、申告して、廃業の届出書も出したらどうでしょうか?
宜しくお願い致します。

確定申告しなければならいのは総所得金額が所得控除(基礎控除48万円を含む)を超える場合です。
このため、課税所得金額が0円となる場合には確定申告は不要です。

そもそも課税所得金額が0円の場合、これ以上所得を減少させることは出来ませんので、減価償却費を計上する余地はないことになります。

結果として、住民税の申告のみ行えばいいことになります。

【竹中公剛】様
ご回答いただきありがとうございます。
昨年、廃業しておりますので、廃業届もすでに昨年提出しています。

【土師弘之】様
ご回答いただきありがとうございます。よく理解できました。
今年の総所得金額が所得控除を超えた場合、令和5年分の確定申告で「減価償却費」を計上することはできますでしょうか?

今年の総所得金額が所得控除を超えた場合、令和5年分の確定申告で「減価償却費」を計上することはできますでしょうか?

減価償却をしない年度も、償却費相当額を未償却残高から差し引いてください。
それでも残っていれば、できます。

開業費の減価償却は任意償却ですので、未償却分は原則として翌年に繰り越して償却することができますが、事業を既に廃業しているのであれば、令和5年分以降は事業所得は存在しえないこととなります。
したがって、廃業した年分に未償却分を全額計上しなければならないこととなり、翌年(令和5年)分以降に減価償却費を計上することは出来ません。

【土師弘之】様
廃業した年の事業所得は赤字でした。この場合、令和4年度の申告は住民税申告のみ行い、減価償却についてはもう何もしなくてもよいでしょうか?何か手続きなど必要でしょうか?

所得税の確定申告しないのであれば、住民税のみの申告だけになります。その他の手続は税務上は残っていないはずです。

【土師弘之】様、【竹中公剛】様
この度はお忙しい中、ご回答くださりありがとうございました。大変助かりました。

本投稿は、2023年01月10日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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