確定申告(還付申告)での受取った個人年金申告の要否
確定申告の還付申告で医療費控除と株式配当金(特定口座源泉徴収有り)を総合課税で申告を予定しています。 一方 会社員時代に加入していた個人年金として 年金年額約73万円(必要経費約56万円 源泉徴収税額0円)を受取りました。これはその他雑収入として申告が必要でしょうか?
ご教授宜しく願います。
税理士の回答

20万円以下が申告不要というのは、申告自体を省略できるというものです。
しかし、還付申告をするのであれば、個人年金も申告することになります。
回答ありがとうございました。
確定申告に際しては、個人年金についても申告する事とします。
お世話をかけました。
本投稿は、2023年01月10日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。