雑所得の経費レシート保存義務について
2021年より副業を初め、今年で2回目の確定申告です。
あるサイトに、
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雑所得の場合は、領収書の保存が義務化されていなかったため、領収書を保管しておく必要がありませんでした。しかし、2022年の税制改正で、雑所得であっても一定のケースでは、領収書の保存が義務化されました。
領収書の保存が義務化されるケース
領収書の保存が義務化されるケースは、前々年分の業務(副業)に係る収入金額が 300 万円を超える場合です。厳密にいうと、雑所得において、前々年分の業務に係る収入金額が300 万円を超える場合は「現金預金取引等関係書類」を保存しておく必要があります。
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とあります。
私の雑所得ですが2021年は70万円、2022年は200万円ほどです。
この場合は経費支払いの明細、入金報酬の明細等は保存しなくても大丈夫とのことでしょうか?
また「前々年分の業務に係る収入金額が300 万円を超える場合は「現金預金取引等関係書類」を保存しておく必要があります。」と言うのは
雑所得が2021年は70万円、2022年は200万円、2023年は310万円、2024年は350万円、2025年は400万円の場合
2023.2024年は300万円を超えているが関係書類の保存はしなくて良く、2025年の関係書類から保存しなければならないという解釈で良いでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
私の雑所得ですが2021年は70万円、2022年は200万円ほどです。
この場合は経費支払いの明細、入金報酬の明細等は保存しなくても大丈夫とのことでしょうか?
どのように記載されているにかかわらず、すべての書類は保存してください。
何があるかわかりません。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年01月11日 04時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。