家賃の「受取証明書」は「領収書」の代わりになるか
個人事業主をしており、賃貸アパートを自宅兼事務所として使用しています。
家賃を経費にするため領収書を発行したところ、
書面には「領収書」ではなく「受取証明書」と記載されていました。
この「受取証明書」は領収書と同じ効力を持つものなのでしょうか?
「受取証明書」には、「下記の支払いを受けたことを証明します」という文言と、
アパートの「所在地、物件名、賃料、契約者名、入金日」が記載されています。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
まさに受取証明が、領収書そのものです。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年01月11日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。