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業務委託の確定申告

扶養内(130万以内)で業務委託として家で業務しています!
❶確定申告の際は事業所得ではなく雑所得になりますでしょうか?
❷青色申告を仕事を始めた頃に提出はしたのですが、扶養内で働いている場合でも通常で提出するよりも青色申告で提出したほうがいいのでしょうか?
❸前回の確定申告では経費分の申請ができていません。(仕事で使った電気代やパソコン費用等を経費に含めることを先ほど知りました)今回分から対応するので問題ないでしょうか?
❹経費の分のレシートがありませんが、申請はできますでしょうか?また電気代や水道代はだいたいこれくらいと金額をこちらで考え、申請すればいいのでしょうか?
❺もし収入が140万で扶養内を超えた場合、経費が10万だとすると、差引で130万になるかと思うのですが、扶養内として、健康保険等も外れることなく節税できるものになるのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  税務上の扶養は、合計所得金額48万円以下(いわゆる給与収入103万円)であり、130万円とは社会保険上の扶養のお話となります。
  社会保険料関係は社会保険労務士先生のお仕事の範疇であるため、一般的なお話となります。

① 雑と事業の区分は多少曖昧なところがありますが、
  その業務が、自己の危険と計算により営まれているか
  「業」として反復継続して営利活動をしているか、
  社会的客観性があるか(看板背負ってるか)なので判断されますが、
  基本的には帳簿を作成していることが「事業所得」として判断されるのに必要とされています。
  
② 扶養内であるか否かに関わらず、事業を行い、かつ青色申告の選択をしているのであれば、青色申告書での提出となります。
  雑所得の場合であっても、青色申告の選択をしていますので、申告書は青色となりますが、申告書に記載する所得区分は雑所得の箇所となり、青色申告特別控除はできません。

③ 必要経費は、正しく計上することになります。
  前回(昨年)計上していないとしても、今年の収入にかかる経費であれば当然経費に計上すべきと考えます。

④ レシートがなくとも、通帳からの引き落としなどから計上すべきと考えます。根拠がないと必要経費として認められるのは難しいと考えます。
  「だいたい」と言うのは感心できません。どの位、必要経費として使用しているのか、使用割合などで家事按分されることをお勧めいたします。
  なお、貴方のお仕事が、特定の者に対して役務の提供を行う内容の場合は「家内労働者等の経費の特例」を選択し、実際にかかった経費ではなく55万円の控除(給与がある場合は減額されます)をすることができます。
  国税庁HPから参考となる説明箇所を添付します。  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

⑤ 社会保険上は、税務上非課税となっている通勤費なども社会保険の収入に含めるなどの違いがあります。
  経費についても、税務上控除される必要経費とはことなり、家賃や人件費などの「直接経費」のみを控除した金額で判断されると聞いています。
  詳細は、ご主人様の加入されている社会保険組合の担当の方にお尋ねください。

本投稿は、2023年01月12日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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