開業届を提出していない場合の経費の領収書は確定申告で適用されますか?
現在学生で通信系の個人事業主という形で仕事を行っております。
代理店側から業務委託という形で給与を頂いているのですが、親の扶養から外れてしまうと困るため、個人事業主の開業届は行っておりません。
扶養を外れないために経費分の領収書を確定申告で提出する場合、開業届を行っていない場合でも領収書の経費分は適用できるのでしょうか?
また、その場合どのように申告するのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
業務委託という形で給与
との記載。
給料は、領収書があっても、経費にできません。
給与控除があるからです。
よろしくご理解ください。
請求書を確認したところ、合計課税と記載されておりました。
給与控除とはどういうことでしょうか?
また、つまり開業届を提出したら経費分の領収書は使えず扶養が外れるのですか?

竹中公剛
請求書を確認したところ、合計課税と記載されておりました。
最初の記載には「代理店側から業務委託という形で給与を頂いている」
上記給与と記載されている。
給与控除とはどういうことでしょうか?
頂いているのか給与なのかどうかという質問です。
給与ならば、経費の差し引きはできない。と、いうことを言っています。
また、つまり開業届を提出したら経費分の領収書は使えず扶養が外れるのですか?
上記記載。
竹中の質問に まず、こたえてください。
本投稿は、2023年01月16日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。