水商売での収入と確定申告について
現在大学2年生、20歳で未婚女性です。
親の扶養に入っていて、他のアルバイトでの収入(給与所得)があります。
数日前からガールズラウンジの体験入店に行っていて、お給料について気になることがあり、こちらで質問させて頂こうと思いました。
・お給料は個人事業主のような感じで(報酬として?)支払われるとのことでした。こちらは雑所得に入るということで大丈夫でしょうか。
・お給料から引かれるものがあるため(恐らく源泉徴収)、確定申告等は不要だと言われましたが、住民税を払う際には申告が必要になりますか?
・このままガールズラウンジへの入店が決まり、働くことになった場合、親が今年の確定申告や年末調整の書類を書く時に必要になるものはありますか?
以上の3点についてお聞きしたいです。税金について理解しきれていないところもありますがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.報酬になれば、雑所得になります。
2.給与所得金額(収入金額-給与所得控除額)と雑所得金額(収入金額-経費)を合わせた合計所得金額が45万円を超えると、住民税の申告が必要になります。
3.相談者様の合計所得金額の見積額を報告することになります。
本投稿は、2023年01月18日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。