go to イートについて
フリーランスとして,毎年青色申告しています。
数年前に,go to イートキャンペーンを利用したことがあったのですが,go to キャンペーンで得た利益は一時所得に該当するとありました。
もはや何店舗で,どのくらいのキャンペーン利益を受けたか記憶が定かでないのですが,数万以内の額だとは思います。
一時所得は50万の控除があるため,このgo to イートに関しては確定申告に含めなくてよろしいという理解でよろしいのでしょうか?
あるいは少額であっても,計算して一時所得欄に記載する必要があったのでしょうか?(数年前のことなので,修正申告が必要になるのかも知りたいです)
税理士の回答

森田太郎
一時所得は50万の控除があるため,このgo to イートに関しては確定申告に含めなくてよろしいという理解でよろしいのでしょうか?
他にも一時所得がなく、50万円を超えていなければ、含めなくてよいと思います。
50万円超えていなければ、修正申告の必要もないです。
安心いたしました。
50万は確実に超えていなかったはずなので、そのような処理で問題なかったと思います。
ありがとうございました!

森田太郎
豆知識ですが、ふるさと納税の返礼品も一時所得になります。
おおむねですが、ふるさと納税金額が年間160万円を超えてくると一時所得が発生する可能性がありますが、多くの人はそこまで高額に支払わないため、わざわざ確定申告するときに一時所得に計上する必要はないと思われます。
※返戻割合を3割としています
ご丁寧にありがとうございます。
まだふるさと納税はやったことがないのですが、今後携わる際に、参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年01月18日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。