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「株損失繰越」と「ふるさと納税」の並行について

お世話になります。

下記の例を参考にお答えお願いします

①損失繰越
2015~2017 3年間株式の取引をして、結果的に300万程度の損失をし、
2018年3月「損失繰越」の確定申告する予定です。
→質問:ここで損失繰越では所得税・個人住民税が安くなるのでしょうか?

②ふるさと納税
今年2017年ふるさと納税を初めてみようと思います。しかし、
 →質問:来年①を申請するとふるさと納税分の所得税・個人住民税が安くならないのでしょうか?
    ふるさと納税はワンストップで確定申告をしないつもりです。

③結果①と②は同時にできるものでしょうか?

税理士の回答

①損失繰越
→質問:ここで損失繰越では所得税・個人住民税が安くなるのでしょうか?

株式等に係る譲渡所得等の損失の繰越をすると翌年以降3年間の株式等に係る譲渡所得等と相殺出来ます。所得税・住民税が安くなるわけではありません。

②ふるさと納税
→質問:来年①を申請するとふるさと納税分の所得税・個人住民税が安くならないのでしょうか?

株式等に係る譲渡所得等の損失の繰越はその他の所得に対する所得税、住民税には影響しませんので、大丈夫です。

ふるさと納税はワンストップで確定申告をしないつもりです。
③結果①と②は同時にできるものでしょうか?

株式の損失の繰越には確定申告が必要となります。また今年の損失を翌年以降も繰越をする場合も確定申告が必要となります。確定申告をするとワンストップ特例は利用出来ません。
ですから、①と②は同時に出来ますが、ワンストップ特例は利用出来ませんので、確定申告にてふるさと納税を申告してください。

本投稿は、2017年10月28日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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