住宅資金贈与非課税申告の約定書と証明書について
2月になったら、住宅資金贈与非課税の申告をするのですが、11月に上棟して、まだ完成していないので、約定書と証明書を提出するのですが、
国税庁のホー厶ページからプリントアウトするのに、
約定書と証明書が一枚になってる様式と
確約書と住宅用家屋が新築に準ずる状態にあることの証明書と一枚ずつにわかれている様式があります。
どちらを使えばいいのでしょうか?
住宅家屋が新築に準ずる状態にあることの証明書は、令和5年3月15日現在においてと印字されてます。証明も申告も2月にするのですが、それでいいのですか?
税理士の回答

土師弘之
約定書や証明書は国税局によって様式が異なるようですが、いずれも
①新築工事が完了していない場合
②増改築工事が完了していない場合
③新築若しくは増改築等をしたが、居住していない場合
などに分かれています。
状況に会う様式を選択することになります。
これらの証明書は、令和5年3月15日までに完成・居住ができないことを証明する場合に必要ですので、最初から印字されている場合には当然のことながら「令和5年3月15日現在において」となります。2月に提出するのであっても、3月15日に居住等が間に合わないのであればこの様式で問題ありません。

様式はどちらででも。
建築業者の証明と、申告者の約定があれば大丈夫です。
3月15日の状況は業者なら分かると思いますので、2月の申告でも問題ないと考えます。
ありがとうございます。続けての質問で申し訳ないのですが、建築会社に証明書を書いてもらったのですが、国税庁のホー厶ページからプリントアウトした証明書の文章で○年○月○日において屋根を有し土地に定着した建造物(いわゆる棟上を了したもの)〜とつづく文章になってるんですが、そこの日付けが
上棟した日にちを書いて下さってます。完成予定日は2023年3月4日になってます。
証明してもらった日にちは2023年1月末です。
上棟した日にちで大丈夫なのでしょうか?

土師弘之
完成予定日が3月4日であれば、3月15日までに引渡・居住可能ではないでしょうか。(そもそも証明書は不要では?)
証明書は完成・居住が3月15日を超える場合に必要なものです。
「贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。」が要件です。
ありがとうございます。
完成引渡しは3月4日予定ですが続けて、駐車場工事があり居住は4月になる予定です。
住宅資金贈与非課税申告を2月上旬に
する予定なので、申告日には、まだ工事中であるため、約定書と証明書を提出する予定なのですが、
それでよろしいのでしょうか?

土師弘之
4月早々に入居するのであれば、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに引渡を受け、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」に該当すると思われます。(そもそも証明書等は不要)
上記の約定書や証明書は、3月15日までに完成していないため引渡を受けることができないための制度です。
なお、2月に申告後、事情が変わり3月15日までに引渡を受けることができないことが判明すれば、3月15日までに改めて約定書や証明書を提出すればいいことになります。
それでも心配であれば、
「住宅を翌年3月15日までに取得しているにも関わらずやむを得ない事情によって居住できない場合には、以下の3点を記載した書類を贈与税申告書に添付する必要があります。
①住宅用家屋の新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情
②居住の用に供する予定時期
③住宅用家屋を遅滞なく居住の用に供することの誓約書」
という取り扱いがありますので、これを適用されたらいかがでしょうか。
誓約書の決まった文面はありませんが、大阪国税局のホームページに誓約書のサンプルが掲載されています。
詳しい説明をありがとうこざいました。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年01月20日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。