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「懸賞で車が当選しました。」の続きです。高額の源泉所得税と、主たる勤め先への影響について。

懸賞で当選した車の源泉所得税の支払いが当選者負担だった場合の申告、納付方法については理解できたのですが、新たな不安要素が出てきたので質問させてください。

私自身のことなのですが、
転職活動に失敗し、現在、定職につけておらず、平日は派遣の仕事をしながら、
週末だけ父親が経営している株式会社を手伝い、、働いた分だけ給料をもらっています。

どちらの仕事も年間の収入は数十万程度で、今のところ貯金で生活しており、
確定申告についても、自分で計算し、申告しています。

ただ、扶養控除等申告書を父の会社宛てに提出しています。

父の仕事を手伝い始めた当初は本当にただの手伝いというレベルのものだったので無償でやっていたのですが、
事業を展開していく中で、頼まれる内容も複雑化してきて、
「給与」として計上してちゃんと報酬を渡したいとのことで、申告書を記入しました。

で、ここからが本題なのですが、

この扶養控除等申告書の内容に対し、

今回の源泉所得税、および一時所得が影響してくることは何かありますでしょうか?

質問自体が意味不明なものになっていたらすみません…。

父の会社(書類上の主たる勤務先)から貰っている給料(所得)より多い額が、
源泉所得税や一時所得であげられることで父の会社の経理上、何かしらの影響が出るのであれば、
当選の辞退も考えようかとも思っています。

車の当選自体、信じられないようなことなので、父の会社を担当していただいている税理士さんに
このことが伝わるようであれば、父に対して、あらぬ疑いをかけられるのではないかと心配しています。

これに限らず、
高額懸賞当選による源泉所得税が原因で影響を受けることが他にもありましたら、教えてください。

よろしくお願いします。

税理士の回答

扶養控除等申告書は御自身の扶養家族の状況を記入して勤務先の会社に提出するもので、他にどのような収入が有るかなどを記入する箇所は有りません。仮に、会社から頂いている給与以上の収入が他にあっても、会社からの給与の源泉所得税等の計算には何ら影響は生じません。
なお、懸賞品に係る一時所得と給与所得は、総合課税として確定申告し、その際に源泉徴収された所得税等は控除して精算することになります。くれぐれも確定申告を忘れないようご留意下さい。
宜しくお願いします。

本投稿は、2015年05月21日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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