雑所得・住民税の申告漏れの通達について
現在中小企業の会社員です。
令和4年末に廃線を売却し25,000円程の雑所得を得ました。
そして今回初めて令和4年度のふるさと納税の確定申告を行ったのですが、その雑所得も申告しなければいけなかったのでしょうか?
また、住民税は20万以下の所得でも申告しなければいけない事を最近知り、仮に雑所得・住民税の申告漏れの通達が来る際は会社に通達されるのでしょうか?
現状、会社員の為特別徴収となっております。
このまま何もせずにいると申告漏れは会社に通達されてしまうのでしょうか?
税金の事は全く分かっておらず拙い文章ですが専門家の方々ご回答宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
令和4年末に廃線を売却し25,000円程の雑所得を得ました。
そして今回初めて令和4年度のふるさと納税の確定申告を行ったのですが、その雑所得も申告しなければいけなかったのでしょうか?
その通りです。まだ時間はあります。3/15までです。再度出してください。
また、住民税は20万以下の所得でも申告しなければいけない事を最近知り、仮に雑所得・住民税の申告漏れの通達が来る際は会社に通達されるのでしょうか?
わかった場合には、そのようになります。
現状、会社員の為特別徴収となっております。
このまま何もせずにいると申告漏れは会社に通達されてしまうのでしょうか?
そうなります。会社の担当者にも聞いてください。
本投稿は、2023年01月26日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。