非居住者(EU在住 日本間の租税条約アリ)で日本合同会社の代表社員の 確定申告
現在EU圏在住で個人事業主として、コンサルタントをしており、
日本の法人との仕事が増えたため、日本にて、2022年 9月に一人合同会社を設立し、代表社員として、2023年9月から報酬を発生させる予定です。
この場合日本での2023年 3月15日締めの確定申告は必要でしょうか?
非居住者への役員報酬は源泉徴収のみで、確定申告は不要とツギハギの知識で認識していますが、あっていますでしょうか? ここまでの前提があっている場合
1.ドイツ側へ個人事業主として、納税の際には、日本で源泉徴収済みの報酬ですとして、租税条約を適応させる。
2.もしくは日本側で、租税条約を適応させて、源泉徴収が不要?になったりするのでしょうか?
日本法人を立てるまでは、日本の企業が私にフィーを払う際に、源泉徴収なしでやっていました。ので、上記のような条件の場合、”法人の代表社員”であるがゆえに、租税条約は適用されず、源泉徴収されるのか?など、諸々混乱しています。どうぞプロの方のお助けをお願いしたいです
税理士の回答
2022年の所得がないのであれば今回の確定申告は不要でしょう。
非居住者役員報酬には20.42%の役員報酬が課せられ、それで日本の課税関係は終了します。
ご回答ありがとうございます。
非居住者役員報酬には20.42%の役員報酬が課せられ、それで日本の課税関係は終了する、というヒントもありがとうございます!
本投稿は、2023年01月28日 03時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。