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基礎控除額未満の雑所得と非課税の収入の合計が基礎控除額を超えている場合の確定申告について

私は親の扶養に入っている24歳無職です。
先日預金口座の履歴を確認したところ、今年に入ってからの仮想通貨による所得が31万2千円(但し仮想通貨の購入に使った分の金額は差し引いていません)、その他の雑所得が1万4千円、ノートパソコンをヤフオクにて売却して得た利益が約1万5千円、親からの小遣いが計30万円で、全てを合わせると入金額が60万円を超えてしまっています。
このような場合、確定申告しないと税務調査や追徴課税が入ることは有りますか?
生活用動産を売却して得た利益は非課税、110万円未満の贈与は税負担率0%と聞いてはいるのですが、税務署は銀行口座も調べる事があるとも聞いたのでその際に全て雑所得として計上されてしまうのではないかと不安で仕方がありません。
何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

日常生活で使用していたノートパソコンの売却は非課税、親御さんからのお小遣いは贈与であって所得にはなりませんので、この2つは雑所得になることはありません。
従って、仮想通貨の純利益とその他の雑所得14000円の合計額が38万円を超えなければ、税金の心配はなく、確定申告の必要もありません。
税務署は全ての人の銀行口座を調べているわけではありませんので、それほど心配されなくても良いと思います。
以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月04日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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