確定申告における健康保険料の申告期間の間違いについて
個人事業主です。
今年で3回目の確定申告をしますが、支払った国民健康保険料控除のための申告に、間違いがあることに気付きました。
本来は前年の1月から12月に支払った金額を申告すべき所、6月に送られてくる通知書にある前年4月から翌年3月までの金額を申告していました。
青色申告会の方々にも書類等全部お見せしてアドヴァイスを受けておりましたが、過去2回ともその点についての指摘はありませんでした。
今後このまま同じ条件で4月から3月までとして良いのか、過去2回分(全て)申告し直すべきなのか、ご助言を頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

豊嶋彩子
前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象としてよいことになっていますので、今まで通り継続して4月から3月までで申告して差し支えないと思います。
ご回答ありがとうございます。
年金に関しては前納していますが、国民健康保険はその都度の口座引き落としで、例えば2021年は1〜3月までは2020年の6月に決められた金額、4(実質6月)〜12月は2021年の6月に決められた金額を支払っています。
しかしながら、2021年の分として2021年4月から2022年の3月までの金額を申告してしまいました。
実質未払いの分が含まれていたことになるのかと思います。
2020年の分も、同じ区切りで申告しています。
このような状況ですが、「前納した期間が1年以内」というケースに当てはまるのでしょうか?
初めのうちは正直確定申告についての知識が浅く、この件について、先日初めて疑問を持った次第です。
引き続きご相談させて頂ければ幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げますら、
↑最後の文、打ち間違えて申し訳ございません。
「何卒よろしくお願い申し上げます。」

豊嶋彩子
「本年中に支払ったもの」が対象となりますので、未払いのものは控除対象にはなりません。支払った分のみを申告することになります。
前年以前の分については、本来でしたら修正申告すべきですが、税務署に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
お忙しい中、再度のお返事ありがとうございました。
やはり本来は修正が必要との事、私の状況がはっきりしましたので、税務署に問い合わせてみようと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2023年02月01日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。