消費税確定申告の仕入税額控除について
今年から農業を開業し、青色申告及び消費税課税事業者選択届、適格請求書発行事業者登録申請を提出しました。
令和5年10月からインボイス制度導入ということですが、消費税の確定申告計算は、9月までと10月までと分けて計算するのでしょうか?
9月までは、全ての事業者からの領収書等を課税仕入とし、10月からはインボイス発行事業者からだけの領収書等を課税仕入として計算すればよいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
今年から農業を開業し、青色申告及び消費税課税事業者選択届、適格請求書発行事業者登録申請を提出しました。
まず、「消費税課税事業者選択届」を出して、「適格請求書発行事業者登録申請」を二つ出すと、還付なら良いのですが・・・売上からし頂いた消費税の20%を納める特例が適用できません。
税務署の言って、還付でなければ、「消費税課税事業者選択届」の取り下げをしてください。
至急・・・です。
令和5年10月からインボイス制度導入ということですが、消費税の確定申告計算は、9月までと10月までと分けて計算するのでしょうか?
「適格請求書発行事業者登録申請」のみを出すと、10月からのみの消費税の申告になります。ので、分けます。
9月までは、全ての事業者からの領収書等を課税仕入とし、10月からはインボイス発行事業者からだけの領収書等を課税仕入として計算すればよいのでしょうか?
令和5年の1月から12月まで、課税事業者になるのですか?
そうならば、それでよいです。
R5.10.1から消費税の課税事業者になるのなら、10.1以降のみ考えてください。
たびたびすみません。
開業にあたり、設備投資等があり、しばらくは課税売上より課税仕入の方が多く、還付になると思います。
それなら、課税事業者選択届は取り下げなくてもいいですか?
課税事業者には、1月からなりますので、10月からの申告でなく、1月からの申告でよろしいでしょうか?

竹中公剛
開業にあたり、設備投資等があり、しばらくは課税売上より課税仕入の方が多く、還付になると思います。
わかりました。
正しい選択です。
それなら、課税事業者選択届は取り下げなくてもいいですか?
はい、取り下げてはいけません。
課税事業者には、1月からなりますので、10月からの申告でなく、1月からの申告でよろしいでしょうか?
はいそうなります。
令和5年10月からインボイス制度導入ということですが、消費税の確定申告計算は、9月までと10月までと分けて計算するのでしょうか?
いいえ、分けません。
9月までは、全ての事業者からの領収書等を課税仕入とし、10月からはインボイス発行事業者からだけの領収書等を課税仕入として計算すればよいのでしょうか?
いいえ、番号のない事業者などについても、100%ではなく、80%の消費税は、戻る税制です。
番号のない事業者のみについて、1-9と10-12を分けます。
丁寧な回答していただきありがとうございました。
本投稿は、2023年02月01日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。