子供配当金について
度々質問になります。7歳の子供の株式配当金について。2022年株の配当金が年間42万円【7歳子供の】で還付額が8万円位でした。来年以降50万円以上の配当金にする予定です。この場合、確定申告はしない方がよいのでしょうか?扶養控除?48万円がよく分からず、質問させていただきます。
税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)の口座の配当所得は、確定申告する必要はありませんが、還付金等を受け取るために確定申告すると、その所得が48万円以上であれば、他の所得が全くない場合であっても、扶養控除の対象にはなれません。
ご回答ありがとうございます。7歳の子供の名義ですが、扶養控除の対象にならないのですか?

所得税や住民税の扶養控除の対象者から16歳未満の方は、除かれていますので元々扶養控除の対象にはなりません。
詳しくご回答いただきありがとうございました
本投稿は、2023年02月02日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。