[確定申告]子供配当金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 子供配当金について

子供配当金について

度々質問になります。7歳の子供の株式配当金について。2022年株の配当金が年間42万円【7歳子供の】で還付額が8万円位でした。来年以降50万円以上の配当金にする予定です。この場合、確定申告はしない方がよいのでしょうか?扶養控除?48万円がよく分からず、質問させていただきます。

税理士の回答

特定口座(源泉徴収あり)の口座の配当所得は、確定申告する必要はありませんが、還付金等を受け取るために確定申告すると、その所得が48万円以上であれば、他の所得が全くない場合であっても、扶養控除の対象にはなれません。

ご回答ありがとうございます。7歳の子供の名義ですが、扶養控除の対象にならないのですか?

所得税や住民税の扶養控除の対象者から16歳未満の方は、除かれていますので元々扶養控除の対象にはなりません。

本投稿は、2023年02月02日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,845
直近30日 相談数
798
直近30日 税理士回答数
1,605