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非居住者の確定申告

相続で不動産を取得したため、父が建てた一戸建て築40年を友人に貸そうと思っています。海外に住んでおり、非居住者として確定申告の納税のための代理人を立てるのも面倒なので、家賃3〜4万で個人的に家を貸そうかと思っています。固定資産税は10万ほどです。年間の家賃収入は45万以内に抑え、ここから経費(固定資産税、修繕費)を引いて20万以下に所得を調整した場合、確定申告、住民税は申告なしでも大丈夫でしょうか?
また、築40年だと、減価償却費をマイナスできる経費として計算することができますか?
それと、法人に貸すのではないので源泉徴収(約20%)は対象外でしょうか。

税理士の回答

  回答します

  非居住者に支払う不動産の賃貸料には、20.42%の源泉徴収をして納税する義務が「個人」の方であっても生じます。
  個人のかたで源泉徴収義務が生じない取扱い(常時2人以下の家事使用人への支払いが無い個人は源泉徴収の義務はない)は、あくまでも居住者に支払う給与や報酬・料金等に限ってのこととなります。

  また、非居住者の「不動産の使用料(賃貸料)」の所得税の取扱いは、源泉徴収の上、確定申告(総合課税)となっております。
  ※ 1月1日現在日本に住所が無い場合は、住民税の対象にはなりません。
  ただし、賃貸収入が少額で、むしろ源泉徴収された所得税が還付になる場合などは確定申告義務は生じません。
  なお、申告をした場合に還付になる可能性がありますので、貴方の居住地国において源泉徴収された日本の所得税額をそのまま「外国税額控除」の対象にすることはできません。

  国税庁hpの参考箇所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

本投稿は、2023年02月04日 05時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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