国民年金控除について
個人事業主です。
父の社会保険の扶養に入っています。
4分の3免除で国民年金を払っているのですが確定申告の際、社会保険料控除することはできるのでしょうか?
また、引き続き社会保険の扶養に入ってる状況ですが、確定申告になにか記載することはあるのでしょうか?とくにしなくても年間の所得が扶養から外れる金額になれば勝手に外れる形ですか?
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
国民年金をご自分で、支払っているのなら控除できます。実際にお父様やお母様がお支払いになっているのなら、そちらから差し引くほうが結果として節税になります。あなたより、税率がたかいと思われますので。
本投稿は、2023年02月05日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。