税理士ドットコム - [確定申告]会社員のアルバイト(給与所得)をバレない方法。普通徴収にできないか。 - 副業が給与所得以外であれば、副業の所得の住民税...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 会社員のアルバイト(給与所得)をバレない方法。普通徴収にできないか。

会社員のアルバイト(給与所得)をバレない方法。普通徴収にできないか。

会社員です。
アルバイトなど給与所得は普通徴収にできないと聞きました。
普通徴収切替理由書?など提出したら普通徴収にできますか?
アルバイトを普通徴収にする方法ありましたらご教授下さい。

ウーバーイーツなどは雑所得になるので普通徴収で可能ですか?

税理士の回答

副業が給与所得以外であれば、副業の所得の住民税の納付を普通徴収にできます。なお、副業が給与所得であれば、市区町村により取扱いは異なると思います。

本投稿は、2023年02月06日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278