税理士ドットコム - [確定申告]年金 後納 開業届を出す前のもの - 社会保険料控除はその年に支払った額が対象になり...
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年金 後納 開業届を出す前のもの

開業届を今月か3月までにに出す予定です。
その場合、去年の未納分の年金を開業届を出す前に払った場合、その分は控除にはならないのでしょうか?

税理士の回答

社会保険料控除はその年に支払った額が対象になりますので、昨年中に支払った額が今回の確定申告で使う分で、今年になってから支払った未納分は来年の確定申告で使うことになります。

本投稿は、2023年02月06日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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