非居住者の日本国内での譲渡所得に関する確定申告
私は海外に在住している非居住者(となって3年半)なのですが(サラリーマンとして海外転勤中)、日本国内で貴金属を売却したことにより生じた譲渡所得に対する税金の確定申告をしようとしています。この場合、上記の貴金属売却により生じた譲渡所得だけが課税対象であり、日本の会社から受け取っている給与所得は課税対象外という認識で間違っていませんでしょうか?
国税庁がホームページで示している「非居住者に対する課税関係の概要」という表で「恒久的施設を有しない者」の「試算の譲渡により生じる所得」に対しては「総合課税」という記載があります。「総合課税」の対象には「給与所得は除く」という記載があり、また海外駐在員の場合、日本で一時的に勤務して発生するような給与が無い限りは、給与も賞与も非課税と聞いているので、このような場合、貴金属の売却により生じた譲渡所得金額だけが課税対象なのかどうかを確認したいのですが、御教示頂けませんか。
税理士の回答
日本の会社から受け取っている給与所得というのは、日本に一時的に滞在し勤務したことに対するものではないということでしょうか。
はい。日本に滞在中に勤務はしておらず、その給与所得は得てません。
では、ご見解の通りかと思います。
ご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年02月09日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。