確定申告で家内労働特例を適用する時の収入の計算について
委託で配達業務をしています。(ヤクルトレディのような似た職種です。)それ以外に収入はありません。
今年から
営業として確定申告する予定で、家内労働特例を適用してもらおうと思っています。
毎月、配達用自家用車の立て替えているガソリン代を、月末に走行距離を申請してkm×¥20で報酬と一緒に受け取っています。
確定申告するため、収支内訳書の売上(収入)金額を計算する時に、このガソリン代を引いて計算した額を記載しても良いでしょうか?
青色申告ではありません。
立て替えているガソリン代を払い戻ししてもらっているので、収入ではないと考えるのは正しいですか?
また自宅から職場(配達荷物をまとめて受け取る場所)までの交通費も月末に支払ってもらっておりますが、そちらは収入に含めて計算するという事でよろしいですか?
来年から青色申告にしたほうが、家内労働特例よりも控除額が10万多いので、節税になるのかなとも考えているのですが、変更したほうが良いでしょうか。
もし何か節税できる事があれば教えてください。
税理士の回答

豊嶋彩子
自宅から職場までの交通費は通勤費と考えられるので、一定限度額までは非課税です。自宅から職場までの片道の距離によって非課税限度額が決められています。
また、ガソリン代は実費で支払われているのでやはり非課税です。
青色申告特別控除と家内労働者の課税の特例は併用できるので、青色申告の検討はされてもよいのではないかと思います。要件を満たせば、55万円、65万円の控除もあります。
教えてくださってありがとうございます。
「自宅から職場までの交通費は通勤費と考えられるので、一定限度額までは非課税です。自宅から職場までの片道の距離によって非課税限度額が決められています。」
←職場まで2.8キロです。非課税でよろしいでしょうか?
「また、ガソリン代は実費で支払われているのでやはり非課税です。」
←非課税というのは、収入の金額に含めなくて良いということですよね?
家内労働特例適用する場合でも、収支内訳書の収入の欄に、ガソリン代と交通費を引いた額を記入するという事で大丈夫でしょうか??
補足:白色申告の一般用の収支内訳書に記入して提出する予定です。その収入金額の科目①売上(収入)金額のところに記載する額についてです。家内労働特例を適用してもらう予定です。
お忙しいところすみません。よろしくお願い致します。

豊嶋彩子
すみません、前回のコメントが正しくありませんでした。
非課税=売上に含めない ということです。
個人事業主の方は、あくまで実費を支払ってもらう前提なので、非課税限度額はありません。申し訳ありません。
もし、交通費の実費(通勤のガソリン代や仕事中のガソリン代・駐車場代等)より多くの金額を受け取った場合は、収入に含めます。(収支内訳書の「その他の収入」の欄に記載)
また、交通費の実費が受け取った金額より多ければ、旅費交通費として経費にします。(ただし、経費と特例の控除額を合わせて55万円までです。)
教えていただき、ありがとうございます!
よく理解できました!
本投稿は、2023年02月14日 11時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。