勤務医の事業所得について
勤務医をしており、複数の勤務先から所得を得ております。
そのほとんどが給与所得なのですが、稀に支払調書に事業所得であると記載のある所得があります。
そこで、以下についてお答えいただければと思います。
はい、いいえのみの回答でも構いませんのでよろしくお願いします。
①少額でも事業所得がある場合の確定申告は「所得税」ではなく「決算書・収支内訳書」での申告書作成になるのでしょうか。
②事業所得ではなく少額の雑所得+給与所得だった場合はどうでしょうか。
③支払調書に事業所得と記載されているのですが、雑所得として申告する事は出来ますか。
④給与所得が1000万、事業所得が5万円だったとします。医学書や学会費などを経費として事業所得に当てて、事業所得の経費を5万円、収入金額を0円とすることは出来ますか。(1年を通して医学書や学会費の合計は5万円をやや超える程度の少額とします)
⑤雑所得の場合はどうでしょうか。
税理士の回答

以下の様になります。
①開業届を提出していなければ、雑所得になります。収支内訳書は必要ないです。
②①に同じ。
③本業が給与所得であれば、雑所得として申告する事になります。
④可能です。
⑤可能になります。。
④⑤について、給与所得でも事業所得(雑所得)でも一般的な医療行為であり、事業所得(雑所得)だからといって勤務内容については変わりはありません。
医学書や学会費は事業所得(雑所得)のためだけではなく、給与所得を得るためにも使った経費であると考えることが出来ると思います。
その場合は事業所得(雑所得)に使える経費は 5万円強×5/1005 で250円程度と税務署から指摘がされる可能性もあると思うのですが、収支内訳書も無しに全額経費に計上してしまっても問題発生無いのでしょうか。

給与所得については、経費の計上はできません。雑所得の収入を得るための費用であれば、経費にして問題はないと思います。
本投稿は、2023年02月14日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。