相続した不動産を売却後の申告について
質問させて下さい。
父が亡くなり母、私、姉の3人で相続した不動産があります。今回その不動産を売却する事にしました。遺産分割協議書に基づいて、母が1/2、子がそれぞれ1/4で売却されたお金を分ける事にしております。この場合申告しなければならない事項について教えて頂けませんでしょうか。なお、売却にて利益は発生しません。母は年金暮らし、私は会社勤め、姉は自営業です。誰が、どこに、どの金額を申告しなければいけないのかを、教えて頂けると助かります。
(補足)
22年前に2200万で購入した家屋土地を800万で売却する事になります。
相続登記にて母名義になり、その後買い取られた方の名義になります。
お金については、一度全額母の口座に入金され、遺産分割協議書の通り、それぞれ3人で分配する事になります。分割された金額を申告するのか?母のみが申告するのか?そのあたりがわかりません。
あと、特に父が残した資産等はなく、相続税に関して計算した結果、申告しなくてもよい金額でしたので、現在申告してません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問の不動産に関する分割協議が、「換価分割」だったのか「代償分割」だったのかによって、譲渡の申告方法が異なってきます。
遺産分割協議書の不動産の条項はどのような文言になっていたのでしょうか。
「換価分割」の場合には、3人の方がそれぞれご自分の取得割合に応じて譲渡所得の申告を行う必要があります。
一方の「代償分割」の場合には、不動産を取得した方(お母様)が譲渡所得の申告を行う必要があります。
どちらの方法によって遺産分割が行われたのか、お分かりになるようでしたら再度ご投稿ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年11月10日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。