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確定申告で取得価額を間違えて記入していた

令和2、3年分の確定申告で、減価償却費のところの取得価額を、17万円のところを18万円と記入していることに今年になって気がつきました。
この場合、今年の確定申告で17万円と修正して令和4年分を提出すればよいのですか?

令和2年にパソコンを17万円で購入し、今年で3年目になります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

取得価額が増え減価償却費が増えれば、令和2、3年分の確定申告について更正の請求をすることになると思います。

回答ありがとうございます。
さきほど修正申告をしました。
減価償却費を訂正し所得額が増えたので、発生した所得税を令和2、3年合わせて300円を納めました。
ここで一つ疑問が生まれたのですが、所得額が増えたので、それに応じて住民税と国民健康保険料が発生すると思うのですが、これは今年の住民税と国民健康保険料に加算される形になるのでしょうか?

令和2年、3年については、それぞれ追徴になると思われます。詳細は、お住まいの市区町村に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2023年02月15日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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