平成29年度還付金申請を実施したが逆に課税されてしまった
会社員です。平成29年度還付金申請を実施したが逆に課税されてしまったので、その課税の取り消しする手続きをおしえてください。やはり審査申請する方法しかないでしょうか?
【概要】
税務署の平成29年度還付金申請の相談をおこなったところ、2022年12月末まで必要書類を提出すれば、対応するということでした。
書き方がよくわからないということを話したら届いて申請書類に不備があれば、税務署から問い合わせるので大丈夫という回答でした。
平成29年度の長男の国民年金を私が支払っており、年金払い込み証明書と「平成29年度分所得税及び復興特別所得税の確定申告書A」と平成29年度給与所得の源泉徴収票を当該税務署に還付金申請で、記載方法がよくわかないので、これで良いか確認をお願いしますというメモも添えて送付した。
2023年2月17日付で居住する自治体から「市民税・県民税・変更通知書件納税通知書」が届き、所得額確定申告による変更の理由で、「123,000円」追加課税の通知が来ました。内容を見ると「特定扶養控除2名」と「配偶者控除1名」が変更で無くなったために課税金額が増えておりました。
提出した源泉徴収票には、どちらも記載されていたのですが、私が作成した「平成29年度分所得税及び復興特別所得税の確定申告書A」の「所得税から引かれる金額」の記載内容に「特定扶養控除2名」と「配偶者控除1名」の金額記載がなかったので、そうなったようです。不服申し立てをして、審査して審査が通ったら、取り消し申請を行うと到着した通知書には記載されておりました。ただ、不服申し立てしても、支払い期限を超えた場合は延滞利息がつくようです。
どのように対応すればよいか悩んでおります。自治体の市民税課には相談したいと思っております。
税理士の回答

竹中公剛
どのように対応すればよいか悩んでおります。自治体の市民税課には相談したいと思っております。
期限の問題があります。
更正の請求ができるかどうか・・・です。
できなければ、それで終わります。
それだけのことになります。
確定した申告で、自分で確定した場合には、更正の請求しかありません。
自治体に審査請求しても、無駄になります。相談も無駄になります。
税務署に更正の請求ができるかどうかです。期限があるので、税務署に相談ください。
これで良いか確認をお願いしますというメモも添えて送付した。
メモなどもある意味、意味を成しません。
申し訳ありませんが・・・
更正ができるかどうかです。
本投稿は、2023年02月18日 06時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。