納税管理人について
税務署と市町村の「納税管理人」は同じなのでしょうか?
例えば、税務署で選任した場合、自動的に役場でも選任したことになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

納税者が海外に居住し、日本に住所を有していない場合でも、申告書の提出やその他国税に関する事項を処理する必要があります。このような海外にいる納税者に代わって納税事務処理を行う者のことを「納税管理人」といいます。納税管理人が必要になるのは、日本にある不動産に係る収入がある場合、住民税・固定資産税等の地方税の納税義務がある場合、相続税や贈与税が発生した場合、海外に出発するまでに一定の所得がある場合等が考えられます。
所得税や住民税、固定資産税によって、納税管理人の選出手続きの方法が異なります。
まず所得税の「納税管理人の届出書」の提出先は状況によって異なり、出国者の納税地とされていた日本国内の住所に親族が居住している場合には住所地の所轄税務署、出国者に国内不動産の賃貸収入がある場合にはその不動産のある所轄税務署等となります。
住民税の手続きは、1月1日の住所地の市区町村に「納税管理人申告書」を提出しますが、所得税の手続きの際に提出する「納税管理人の届出書」とは書類が異なるので注意が必要です。固定資産税の手続きは不動産の所在地の市区町村に「納税管理人申告書」を提出しますが、この場合も「納税管理人の届出書」とは異なる書類が必要なので注意してください。ですから「税務署で選任した場合、自動的に役場でも選任したこと」にはなりません。
日本に居住していれば誰でもなることができる納税管理人(親族でもOK)ですが、基本的には確定申告書の作成・提出、納税や税金に関する事項を処理する必要があるため、税金の専門家である税理士に納税管理人を依頼することが一般的です。
大変参考になりました、ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月18日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。