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夫名義のクレジットカードで購入した物の取り扱い

今年初めて確定申告を行います。
仕事で必要な資料のうち、ネットショップから夫名義のクレジットカードで購入したものがいくつかあるのですが、

①「経費」として計上しても問題ないでしょうか?

②「経費」として計上した場合、残しておく書類としては、領収書とクレジットカードの明細があれば十分でしょうか?

③「経費」として計上した後、購入代金を夫へ返金した証明としてどのような書類があればいいのでしょうか? 確定申告の時期にまとめて返そうと考えているのですが、同金額の出金が口座から確認できればよいのでしょうか…?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①「経費」として計上しても問題ないです。
②「経費」として計上した場合、残しておく書類としては、領収書とクレジットカードの明細があれば十分です。
③「経費」として計上した後、購入代金を夫へ返金する必要はないです。

本投稿は、2023年02月20日 14時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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