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家賃など請求書等の交付がないインボイス対応

家賃など請求書等の交付がないインボイス対応については、契約書と口座振替明細書などにより、仕入税額控除の要件を満たすと思いますが、適格請求書が発行された場合は、契約書の修正(適格請求書登録番号、税率など)は必要ないとの理解でよろしいでしょうか。

税理士の回答

契約書等を改訂することなく、インボイスがどこにも付されていない状況で、適格請求書も発行されない、となると仕入税額控除の対象から外れますが、適格請求書でインボイスが確認できれば、仕入税額控除の対象であり続けることができる、と考えています。この点については、まだ国税庁の公式見解が出ていないと思います(僕が確認していないだけかもしれませんが)ので、9月までに発表されるHPや各種団体からのアナウンスにご注意頂きたいと思います。

本投稿は、2023年02月22日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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