確定申告の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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確定申告の扶養について

①子供の扶養ですか、準社員として仕事をしています。
月15万弱です。
住まいは同居していて一緒です。
この場合、主人の扶養として申告できますか?

②住所が別の子供の保険は控除対象に
なりますか?

税理士の回答

月15万円程の給与がありますと年収で180万円近くになりますので、扶養親族には該当しないと考えます(扶養親族に該当するためには給与収入が103万円以下であることが必要です。)。

住所が別であっても生活費を仕送りしている等、生計が一である親族の保険料を負担されている場合には、支払い者の控除の対象になると考えます。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年11月14日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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