クレジットカード納付後の確定申告訂正について
2022年に譲渡所得があったため、
確定申告(e-tax提出)とクレジットカード納付(国税クレジットお支払いサイト)を済ませました。
しかし、納付後に取得価額を過少に申告していたことに気が付き、
3/15の期限までの訂正を予定しています。
所得の確定申告自体は、
新しく申請しなおせば、自動的に上書きされる認識でおりますが、
合ってますでしょうか?
また、当初に比べ、納税金額が減る見込みですが、
そちらはどのように処理すればよろしいのでしょうか?
以上、お手数をおかけしますが、ご教授よろしくお願いいたします。
税理士の回答
3月15日の期限内に訂正申告をすれば、最後にした申告内容が正しい申告として認識します。クレジットカード納付の仕組みを確認していないので、はっきりしたことは言えませんが、口座引き落としでは、訂正申告の内容が引き落としに反映するので、同様の仕組みになっているはずです。
ご返信ありがとうございます。
訂正申告を完了しました。
クレジットカード納付サイトのQAを確認したところ、
取り消し手続きができないため、後日、還付請求してくださいとありました。
これは、1度目で多く支払っているため、訂正申告との差額を後日還付頂けるのでしょうか?
もしくは、訂正申告の全額を再度納付し、1度目の納付全額を還付頂くしかないのでしょうか?
クレジットカード納付のQ&Aを確認しました。一度手続きをしてしまうと、そのタイミングでクレジット契約が成立してしまうため、申告内容を間違えたとしても、契約解除ができないので、当初申告の納税額が引き落とされることになるようです。訂正申告分で新たに納付するものはないです。
Q&Aでは還付請求のために所轄税務署に連絡するよう記載されています。
しかし、確定申告期の3/15までは、税務署に電話をしても、各国税局コールセンターに転送されてしまうので、電話受付の方に、クレジットカード納付の還付なので、税務署の担当に転送して欲しい、と伝えないと、税務署の担当に繋がりません。担当に代わってもらったら、住所・氏名、電子申告時に付されている番号、訂正申告日時を伝えて、還付手続きの方法を教えてもらって下さい。
3/15以降ですと、そのまま税務署の電話交換担当者がでますが、還付が遅くなる可能性があるので、早めに訂正申告をして、税務署に連絡して下さい。
本投稿は、2023年02月24日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。