青色申告書収支内訳の特記事項記入について
個人の自営業です。
R3は売上1000万で、平年売り上げは1800万前後ですが、
R4は3600万まで伸びました。
メインの取引先の本社改装で、1件で2600万の売り上げがあったためです。
その大部分は外注に出しました。
売上が急増すると税務調査を受けやすくなるといわれていますが、
この売上増は特記事項に記載しておくほうがよいものでしょうか?
また、よい書き方などあればアドバイスいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
実態に即して記載して頂く以外に方法はありません。
税務調査が来るのは、申告内容について確認する必要がある場合、なので、売上だけでなく、経費項目に大きな変化があった時には、可能性が高まります。ですので、特記事項に何か上手く書いて税務調査の可能性を減らすことはできません。実態に即して記載し、納得して頂ければ税務調査の必要はなくなりますので、税務調査は来ませんし、納得して頂けなければ税務調査の可能性が高まります。
税務調査で行うのは、帳簿の確認を中心に、原資帳票の確認が必要な場合に、領収書・請求書等を確認する、というものです。原則として、申告地ないし事業所で行います(現地目視確認を兼ねて)。
帳簿を事前に提出して頂ければ、税務署内での机上調査を行っても現地調査が必要な場合にしか税務調査の必要がなくなるので、可能な限り税務調査の可能性を減らしたいなら、帳簿データ(総勘定元帳)をPDF化してUSBにいれて、税務署に提出することです。
ご回答いただきましてありがとうございます。
確認が遅くなりすみません。
帳簿を事前に提出して頂ければ、税務署内での机上調査を行っても現地調査が必要な場合にしか税務調査の必要がなくなるので、可能な限り税務調査の可能性を減らしたいなら、帳簿データ(総勘定元帳)をPDF化してUSBにいれて、税務署に提出することです。
これは税務調査が入ってない段階で、自らが帳簿データを提出するということでしょうか?
その通りです。特記事項で税務調査を減らせることはないので、調査の可能性を減らしたいなら、関係書類を事前に提出するしかないです。税理士に依頼するなら、税理士法33条の2に基づく証書を税理士に作成してもらって下さい。税務調査があったとしても納税者本人ではなく税理士に対する問合せで行う調査に切り替わります。私の事務所ですと、通常の報酬に年12万円上乗せからでしたら対応しています。
特記事項では税務調査を減らせないのですね。
ご回答いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年02月26日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。