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講師謝金が年間20万円を超えた場合の確定申告の方法について

1.中野区在住(令和3年12月より中野区民)の耳が不自由な会社員です。

2.別途手話講師をしていて令和4年1月から12月までの謝金が20万円を超えている可能性が大です。

3.個人で確定申告は初めてで、何も分からない状態です。

4.確定申告をする際、用意したら良い物から、提出する場所まで細かく詳細をお教えいただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。
塩谷武志

税理士の回答

国税OB税理士です。
提出先は、中野税務署(中野サンプラザの近く)です。ご自分で作成ができないようであれば、税務署に相談して申告を行ってください。
 用意する書類は、給与所得の源泉徴収票と講師謝金の金額のわかるもの(支払調書など)、経費が掛かっていればその内訳をまとめたものなど。税金を口座引き落としにする場合には、預金通帳と届け出印鑑

副業の手話講師が20万円を超えたのですね。手話講師をされた際に交通費を実費精算されていない場合には、交通費が経費になります。収入−経費が20万円を超えているなら確定申告が必要です。本業の源泉徴収票、マイナンバー、あれば謝金の法定調書と経費類の領収書等(交通費はメモで可)をご用意下さい。
税務署主催の無料相談会場が用意されている場合はその会場、用意されていない場合は税務署で、無料相談がありますので、そこで申告書を作成・提出して下さい。今の時期は朝からズラーっと並んでしまうので、LINEで国税庁をお友達登録して予約した方が良いと思いますよ。

■平仁税理士殿_ご回答アドバイス本当にありがとうございます。確定申告についてはずっとネットで調べてはいるのだけれど、やはり初めてとなると見えてくるものがあいまいな思い込みの印象だけでした。こうして細かいところまでお教えいただけ、本当に感謝です。交通費はメモで可というのもそれだけでも救われました。(講師業で入用となった経費って全て領収書が必要と思っていたので)そしてLINEで国税庁をお友達登録して予約した方がいいというアドバイスも耳が聴こえない自分にとっては予約もしやすいツールでとても大事な情報となりました。

■西野税理士殿_ご回答アドバイス等いただきとても助かりました。中野税務署に行って申告の方法等を相談してから確定申告に入るというアドバイスだけで安心いたしました。税金は口座引き落としにしてみたいと思っています。ベストアンサーって一人しか選べなく、ここに書き込んでしまいましたけれど、本当にありがとうございました。

 返信が、あったあとにお答えしようと思っていましたが、経費を差し引いた額が、20万円以下になれば、税務署の申告はいりません。住民税申告は必要です。

本投稿は、2023年02月28日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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