[確定申告]業務委託について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託について

現在繁忙期限定のアルバイトの仕事でお給料は13万程度になる予定です。
来月から外周りの営業の業務委託のお仕事をする予定で
月6万から10万程度の収入になると思います。
主人は個人事業主で、今まではアルバイトの収入で100万円
以下だったので確定申告をした事がありません。
繁忙期のみのアルバイトと業務委託を
した場合の申告方法と生命保険の控除ができるのかを
教えてほしいので、ご回答宜しくお願い致します。

税理士の回答

アルバイト収入が月で13万円あると、源泉税額が天引きされているのではないでしょうか?月の給与が8万8千円を超えると源泉税の天引きがあります(甲欄給与の場合)。年末調整をしていないのであれば、年税額からみて払い過ぎになっている税金は、確定申告をしないと返ってきません。
今後は業務委託による事業所得が発生しますので、確定申告が必要です。売上とともに、売上を得るためにかかった経費の領収書・レシート等を保存し、集計した結果を収支計算書にまとめて申告することになります。きちんと帳簿をつけるのであれば、開業から2か月内に開業届と青色申告届を税務署に提出して下さい。
アルバイトは給与所得 収入ー給与所得控除(65万円~)
業務委託は事業所得 売上ー必要経費(ー青色申告控除10万円ないし65万円)
確定申告する際、給与所得と事業所得の合計から所得控除を差し引きます。ご質問の生命保険料控除も所得控除にあたります。一般、個人年金、医療・介護の3種類ありますが、新制度(といっても改正されてからもう10数年経ってます)ですと、計算式に基づいて各8万円の支払いで各4万円(上限)の控除になります。貴女自身で控除を受けて頂いても、ご主人の控除に入れても構いません。所得合計よりも所得控除が大きい場合はゼロまでしか引けません。
給与所得と事業所得の合計が48万円以下であれば、ご主人の所得税の扶養に入れます。社会保険の扶養に入るためには給与収入と事業売上の合計が130万円以下であることが必要です。

本投稿は、2023年02月28日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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