雑所得の所得税申告が間に合わない時の住民税申告
雑所得3万円の住民税申告についてです。
令和4年は給与所得が39万円雑所得が3万円ありました。
給与の方で源泉徴収された税金があるので還付申告する予定です。
マイナンバーでe-taxでの申請予定ですが今はマイナンバーカードの発行連絡を待っているところです。
マイナンバーカードを受け取り次第所得税の還付申告予定ですが3月15日までに間に合わなかった場合は雑所得3万円の住民税の申告を別にした方がいいのでしょうか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
還付申告をする場合、今回のケースでは、特に住民税の申告をする必要は無いと思われます。
住民税を単独に行っても構いませんが、それも手間でしょう。
であるならば、所得税の還付申告をすればその段階で、税務署から市町村に申告情報が渡りますので、それで充分です。
早速の回答ありがとうございます。
マイナンバーカードの申請をまだしたばかりで申告期限を過ぎてしまうので心配していました。
このまま待って所得税還付申告すれば大丈夫と言う事ですね

新木淳彦
こんにちは。
そうですね。たとえ期限を渡過したとしても、申告が還付申告であればお咎めを受けることはありません。
ご質問のケースでは、問題にはなりませんので、安心して下さい。
ありがとうございました。安心しました
本投稿は、2023年03月01日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。