遺贈分の登記費用は経費計上できますか?
相続・遺贈の際の確定申告経費計上について教えてください。
土地、建物を一人は遺贈により、もう一人は相続を受けたのでそれぞれ登記代を支払いました
。2階建て建物の下一階部分を貸しており不動産収入があるので、確定申告を税理士に依頼し作成してもらいましたが、登記代は経費にならないとの事でした。
私なりに国税のHPを見て調べましたが、所基通37-5業務の用に供するものは経費計上できると明記があるので確定申告が誤りなのではないかと心配しております。
二階部分は居住用として使用している場合、例え一階部分からの不動産収入があっても経費計上できないのでしょうか??全額は無理でも半額でも経費に出来ればと思うのですが。
遺贈分は率が高い為かなりの高額を支払っております。少しでも経費に算入できれば税金も減るのではと考えているのですがちがいますか?
担当の税理士に二度ほど問い合わせしておりますが、出来ないとの事でしたのでこちらで詳しく教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

平成17年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した資産に関しては、それが業務の用に供される資産である場合には、その相続等の際の登録免許税や不動産取得税等は、その支出した年分の必要経費に算入することが可能となっています。
ご相談のケースですと、業務用部分(2階部分)の登記費用を合理的に算出し、業務用部分に対応する金額は必要経費に算入することができるものと考えます。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月30日 13時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。