【訂正申告について】
訂正申告をしましたが、下記について質問です。
①訂正申告する際、前回提出した確定申告書を合わせて提出していないです。
税務署から特に何も言われなかったです。
訂正申告書のみの提出で、問題ないでしょうか?
②訂正申告を、合計3回しました。
1回目:赤文字で、「訂正申告」のみ記入
2回目:記入なし
3回目:赤文字で「訂正申告」「2回目の提出日」「2回目の税額」を記入
確定申告で支払った税額の、差額分を2回目3回目で支払っております。(領収書は保管済)
上記の流れの場合、何か問題点はありますでしょうか?
税理士の回答
問題ないです。本来は当初申告のコピーを添付して頂くべきですが、税務署内の管理はマイナンバーに紐づけられていますので、マイナンバーで突合することができます。マイナンバーも書いていない場合でも住所氏名で突合するので、税務署としては余計な仕事が増えることになりますが、突合して確認するのも仕事のうちです。余計な仕事なので嫌がられますが、だから調査でいじめる、ということもできないので問題ないです。
平仁先生、ありがとうございます!
勉強になります。
ちなみに1回目の訂正申告で、還付の対象となりました。
しかし、計算ミスで還付ではなく、税を納める形で2〜4回目の訂正申告を実施しました。
具体的な日付
・確定申告:2月6日(当日に税額を納付済)
・1回目の訂正申告:2月16日(計算ミスによる還付対象)
・2回目の訂正申告:2月17日(2月6日の税額の差額を納付済)
・3回目の訂正申告:2月21日(17日の税額の差額を納付済)
・4回目の訂正申告:3月1日(21日の税額の差額を納付済)
最終的に納めるべき税額は、しっかり納めました。
(ちなみに、計算ミスによる還付金は、一切受け取っておりません)
(初めての確定申告で、ミスが多く恥ずかしいですが...)
拙い文章で申し訳ありません。
上記の流れでは、”全ての税額を納めている”ということで、問題ないでしょうか?
初めてだから当たり前ですよ。日本の税法は難しいから。原則として最後の申告を正しいものと扱うのが訂正申告の趣旨なので、4回目の申告で求められる税額が納付されていれば問題ありません。内容の全く違う申告が複数出されると、全てを突合して、あるべき税額を算出することもありますがね。相続が揉めている相続税事例ではたまに見ますが、所得税では聞いたことないですけど。
平仁先生、ありがとうございます。
勉強になります。
つまり、間に還付があっても、2月6日の確定申告で納めた金額は、
”しっかりと納めた”と言う認識で良いでしょうか?
くどくて申し訳ありません。
ありがとうございます!
安心しました。
本投稿は、2023年03月02日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。