確定申告で必要な領収書の名義について
フリーの医師です。
給与は複数からいただいており、給与のものもあれば、報酬ものものあります。
報酬での収入が約100万ほどあり、こちらで白衣や医学書を経費として計上しようと思っています。
パソコン(約15万)、白衣(約1万)を購入した際、うっかり妻が支払いをしてしまい、領収書は妻名義です。
妻は医師ではありませんし、私が使用者であることは明らかなのですが、このような場合は申告できないでしょうか。また確か10万円を超えるものは3年くらいにわけて申告するとの認識です。
これらを申告時は経費としてエクセルで一覧表を作成し、そちらを提出する予定です。領収書は保管します。
税理士の回答

奥様名義で領収書をもらってしまったとしましても、その購入品がご相談者様の業務遂行上明らかに必要なものであり、業務のためだけに使用されるものであれば、必要家費に含めて問題ないと考えます。
15万円のパソコンに関しては一旦資産として計上し、①耐用年数4年で定額法の減価償却の計算を行うか、②3年間で均等に償却(一括償却)するか、のどちらかを選択して処理することになります。
なお、青色申告者であれば、30万円未満の資産も全額即時償却することも可能です。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年05月31日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。