確定申告書『配偶者の所得』欄について
障害者であるために5年以上無職無収入だった夫に所得が発生しました。
無償貸与されていた土地から立ち退かされたことでの和解金が弁護士事務所から振り込まれたというものです。
夫のこの所得は私の確定申告書にある「配偶者の所得」欄に記入するべき内容でしょうか?
もちろん、夫は、夫で今の別途に確定申告をします。
申告書の配偶者入力欄の説明では、『給与・事業・不動産などによる全ての合計した金額です。』とありましたので、売買でもなく事業でもないこの収入を今回の申告書に記載の必要があるかどうか判りません。どのようにすればよろしいのでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
夫のこの所得は私の確定申告書にある「配偶者の所得」欄に記入するべき内容でしょうか?
すべきです。
夫も、確定申告すすべきです。
その時の所得金額を記載します。
もちろん、夫は、夫で今の別途に確定申告をします。
は、その時の所得を妻の申告書に記載します。
申告書の配偶者入力欄の説明では、『給与・事業・不動産などによる全ての合計した金額です。』とありましたので、売買でもなく事業でもないこの収入を今回の申告書に記載の必要があるかどうか判りません。どのようにすればよろしいのでしょうか?
いいえ、すべての所得です。ので記載します。
思わぬところに常識力の穴がありました。お陰様で助かりました。ご回答どうもありがとうございました。
本投稿は、2023年03月10日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。